法定雇用率って?障害者雇用枠で働く人に知ってほしいこと

2023年1月11日

障害者雇用の仕組みを理解するために知っておいた方が良いのが法定雇用率です。法定雇用率を正しく理解することで、今後の障害者雇用枠の就業状況を、正しく読み取ることができます。この記事では、障害者雇用の法定雇用率の仕組みやこれまでの成り立ち、今後の流れを詳しくみていきます。より良い働き方の実現に向けて、法定雇用率を正しく理解していきましょう。

法定雇用率とは

日本では、採用の自由という法律の原則により、雇用主がどのような者をどのような条件で雇用するかは自由である、と定められています。しかし、雇用の公平性の観点から、この原則に対して制限をかける必要もあります。障害を抱えている方の様な、就業で不利になる人がいるためです。障害者の雇用を保護するために、障害者雇用促進法という法律が制定されました。その中で障害者雇用率制度(通称:法定雇用率)という制度が定められています。

全労働者数に対する、障害者雇用枠で雇用すべき労働者数の割合

障害者雇用促進法では、民間企業や地方自治体の事業主に、一定数以上の障害者を雇用する義務を課しています。その際に用いられる数値目標が、障害者雇用率です。この障害者雇用率は法定雇用率と呼ばれており、企業に所属する常用労働者の数のうち障害者雇用枠で雇用すべき労働者の割合を指します。

法定雇用率の算出方法

法定雇用率は日本で働いている常用労働者(週20時間以上働いている人)と失業者、障害者の人数から算出されます。

障害者雇用率=(身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数)÷(常用労働者数+失業者数)

2021年3月に法定雇用率の引き上げが行われ、現在の民間企業の法定雇用率は2.3%となっています。これはここ数年の労働人口にあわせて決められた数字です。労働者数や失業者数、障害者の人数は年によって増減がありますので、法定雇用率は5年ごとに見直されることが決まっています。

法定雇用率は企業が達成すべき目標の割合です。実際に企業が雇用すべき障害者の人数を算出するには、

 障害者雇用枠で雇用すべき障害者の人数=(常用雇用労働者数+常用雇用短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.3%)

という式で計算します。ここでいう常用雇用労働者は週30時間以上勤務している人、常用雇用短時間労働者は週20時間以上30時間未満勤務している人のことです。法定雇用率2.3%の場合は、労働者数が43.5人以上の企業で障害者の雇用数が1を超え、障害者を雇用する義務が発生します。

また、障害者雇用枠で雇用する障害者の数には、特別な人数カウントのルールが存在します。このルールは、障害の程度や所定労働時間の違いによって人数カウントの公平さが失われないようにするために定められているものです。具体的には、重度障害者(身体、知的のみ)を1人当たり2人分として、短時間労働者(週20~30時間)を0.5人分としてカウントします。

※重度障害者:身体障害者手帳1級もしくは2級、療育手帳区分Aを所持する方

法定雇用率にまつわるお金の話

厚生労働省の発表によると、2022年に法定雇用率を達成した企業は全体の48.3%にとどまっています。法定雇用率未達成の場合、常用労働者が100人を超える企業は不足している障害者の人数に応じて納付金を徴収されます。また、障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るために、法定雇用率を達成している企業には国から調整金の支給があります。

法定雇用率を未達成の場合

雇用率未達成の常用労働者200人超の事業主は、不足一人あたり月額5万円が納付金として徴収されます。また、常用労働者が100人超~200人以下の場合は、不足一人あたり月額4万円の納付金が徴収されることになっています。常用労働者が100人以下の中小企業からは徴収していません。

法定雇用率を達成した場合

雇用率を達成した常用労働者100人超の事業主には超過一人当たり月額2万7千円が調整金として支給されます。また、常用労働者が100人以下の中小企業事業主には所定の人数を超過した障害者雇用数一人につき月額2万1千円の報奨金が支給されます。所定の人数は以下のように計算を行います。

所定の人数=月毎の障害者雇用数を1年間累計した数ー(月毎の常用労働者数を1年間累計した数×4/100、もしくは72のどちらか多いほう)

法定雇用率の変化

障害者雇用率制度が始まったのは、1960年の身体障害者雇用促進法という法律がきっかけです。当初は障害者雇用に法的義務はありませんでしたが、1976年には義務化されました。その当時の法定雇用率は1.5%、雇用対象は身体障害者のみとなっており、現在の障害者雇用の原型となっています。

1987年になると身体障害者雇用促進法は障害者雇用促進法に改訂され、知的障害者も雇用対象に含まれました。加えて1988年に法定雇用率が1.6%に引き上げられます。その後、1998年に知的障害者が法定雇用率の算定基礎対象となると同時に、法定雇用率も1.8%となりました。

2013年に改正障害者雇用促進法が成立したことで、発達障害者を含む精神障害者も雇用義務の対象となることが決定し、改正法の施行に先立って法定雇用率は2.0%に。改正法が施行される2018年になると法定雇用率は2.2%へと更に引き上げられます。2018年の段階で、2021年4月までに法定雇用率が2.3%に引き上げされることが決められており、2022年現在では法定雇用率は2.3%となっています。

法定雇用率が1976年の1.5%から2.3%へと上昇するのに伴って、障害者雇用枠で働く障害者の人数も1977年の約13万人から、2021年には約60万人となり、雇用者数は18年連続で過去最高を更新しています。今後法定雇用率がさらに引き上げられることにより、障害者雇用枠で働く障害者の人数も増えていくことが予想されます。

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